重症急性呼吸器症候群(SARS)関連のお知らせ
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するお知らせです。
中国、香港を中心とした集団発生はひとまず収束に向かいましたが、これからも、この疾患が発生する可能性は依然として残っています。疑わしい症状がある場合にはSARSの伝搬確認地域の確認が必要です。
この疾患は「新感染症」に相当し、対策がWHOを中心として緊急に検討されており、日本においては厚生労働省を中心として対応がとられています。
伝搬確認地域から帰国・入国された方は、入国時に空港などの検疫所へ申告して頂くことが必要です。
また、帰国・入国後10日間は発症する可能性がありますので、できるだけ人と会わないようにしてください。
また、やむをえず外出する際にはマスクをつけてください。
流行が起きている地域から帰国・入国後、10日間以内に疑わしい症状が現れた方は、最寄りの保健所にご相談下さい。
伝搬確認地域から帰国・入国され、出国後に症状がでた場合にも情報提供をお願いいたします。
対象となる患者さんは次のような方です。
(参考)疑い例と可能性例について
○ SARS疑い例
○ SARS可能性例
SARS疑い例のうち、次のいずれかの条件を満たす者
1 胸部レントゲン写真で肺炎、または呼吸窮迫症候群の所見を示す者
2 病理解剖所見が呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっきりとした原因がないもの
3 SARSコロナウイルス検査の1つ又はそれ以上で陽性となった者
○ 除外基準
他の診断によって症状が説明できる場合は除外する
当疾患を「一類感染症」として扱うことが決定されました。(「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症新法)改正平成15年10月16日交付、11月5日施行)
<<医療機関の方へ>>
現在、福岡都市圏においては、上記に相当する方は入国時に空港などの検疫所へ申告して頂くことが必要です。医療機関等において、該当例と診断された医療関係者の方は、「新感染症」としての届け出が必要です。対応手順としまして、まず最寄の保健所(保健福祉センター)へご報告され、指示に従ってください。その際には、該当地域への渡航歴、患者接触歴について厳密なチェックをお願い致します。
「疑い例」「可能性例」報告書様式 厚生労働省健感発第0516001号(平成15年5月16日)
福岡市につきましては、土曜、日曜、夜間は中央保健所にご連絡ください。092-761-7361
なお、情報は日々更新される状況にありますので、IDSCの最新の情報を確認されてください。
LINKS: 検疫所LINKリスト
福岡市立こども病院・感染症センター 院長
4/3/03作成