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福祉情報のページ

医療費の助成など、主な福祉情報についてご案内致します。
手続き方法等に関しては1階医事係(受付)又は住居地の担当部署におたずねください。
ここにあげたもののほかにも助成がある場合があります。

乳幼児医療費助成: 対象となる年齢が市町村によって異なります。乳幼児の医療費について健康保険診療内の自己負担分を助成します。
 福岡市では、小学校就学前までの乳幼児(6歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)が対象です。ただし、入院時の食事代などの実費を除きます。印鑑と健康保険証を持参して居住地の役所に申請してください。乳幼児医療券が交付されます。乳幼児医療では病院の場所が自分の住む市町村でない場合、一時的に個人負担分を立て替えなければなりません。居住地の役所に領収書を持って申請すれば、払い戻されます。

《母子家庭等医療費助成制度の一部改正について》

母子家庭等医療助成制度では初診料・往診料の自己負担をいただいておりますが、今回の乳幼児医療費助成制度の改正にあわせて、母子家庭等医療費助成制度の対象者のうち、3歳以上就学前については、初診料・往診料を助成対象とすることとしております。

注:平成19年8月1日より適用

育成医療給付制度: 身体上の障害(身体障害者福祉法第4条の規定による程度)を有する、又は治療を行わないと、将来重度の障害を残すと認められる18歳未満の児童であって、指定育成医療機関の医 師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合に医療費(保険診療分)の一部を給付する制度です。先天性心臓病など、手術によって改善の見込みのある疾病に対して給付されます。肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、その他の先天性内臓障害の一部の疾患が対象となります。疾患により、入院治療のみあるいは入院治療および術後通院治療が対象となります。入院前に手続きが必要です。
 下記書類をそろえ、居住地を管轄する保健所等に申請してください。申請の際には印鑑と健康保険証を持参してください。
1.育成医療給付申請書
2.育成医療意見書[指定医療機関の担当医師が記載]
3.世帯調書
4.世帯の所得税額を証明する書類
5.確定申告確認書[前年に所得のある方は全員]
6.住民票[世帯全員分]
 有効期間は最長180日(治療が続くようなら再び申請可能)で、収入に応じ個人負担があります。

養育医療: 養育医療は出生体重が2,000g 以下の低出生体重児が対象で、指定養育医療機関の医師が入院の必要を認めた場合、その医療費の一部を給付する制度です。低出生体重児以外も新生児の疾患の一部に対象となる疾患があります。
 下記書類をそろえ、居住地を管轄する保健所等に申請してください。申請の際には印鑑と健康保険証を持参してください。
1.養育医療給付申請書[保護者が記入]
2.養育医療意見書[指定医療機関の担当医師が記載]
3.世帯調書
4.世帯の所得税額を証明する書類
5.確定申告確認書[前年に所得のある方は全員]
6.住民票[世帯全員分]
 課税された所得税額に応じて自己負担がありますので、所得税額を証明する書類を添付してください。申請後、審査を経て、養育医療券が交付されます。養育医療の給付が受けられるのは、指定を受けた医療機関での入院に限ります。一度退院するとその後の給付は受けられません。有効期間は最長で1年(0歳の間)です。治療(入院)期間にかかる医療費のほとんどが補助されます。後日扶養義務者の所得に応じた自己負担金の徴収があります。

小児慢性特定疾患医療給付制度: この度国により制度の見直しが行われ、平成17年4月1日から新たな制度により 実施することになりました。
主な見直しの内容については以下のとおりです。

1. 児童福祉法第21条の9の2に当該事業の根拠規定が設定され、法的根拠のある事業となります。
2. 慢性消化器疾患群が追加され、11疾患群となります。
3. 疾患ごとに症状、検査値、治療内容等による基準が設定され、今後はその基準により認定することとなります。
4. これまでの対象疾患を基準として、治療方法の確立が強く求められる疾患等が追加され、また、医療技術の進歩等により
  現在は慢性疾患でなくなった疾患等が除外されます。
5. 症状の状態や治療内容等により重症患者として認定される患者が設定されます。
  重症患者と認定された者については一部負担額の支払いを要しません。
6. これまでは通院が対象となっていない疾患群がありましたが、すべての疾患群で通院が対象になります。
7. これまでは1か月未満の入院が対象となっていない疾患群がありましたが、その制限がなくなり
  新たに設定された基準により認定することとなりました。
8. 他の公費負担医療との均衡等も考慮し、生計中心者所得に応じた階層区分による一部負担額が導入されます。

  詳しくは、居住地を管轄する保健所等にお問い合わせください。

特定疾患医療給付制度: 「原因不明、治療方法未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病」として厚生省が調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重傷度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。
 医療給付が受けられるのは、いわゆる難病のうち治療研究の対象となっている特定疾患です。これらの疾患について、保険診療の際の自己負担分を公費負担しています。なお、重症患者等を除き定額の患者一部負担があります。この制度を利用するには、医師の意見書等を添付し保健所等に申請して「受給者証」を取得する必要があります。詳しくは保健所等にお問い合わせください。

障害者福祉制度 : 診断が確定していて、視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能障害、肢体不自由、内部障害(腎機能障害、心機能障害、人工肛門の増設、小腸の切断、中心静脈栄養や経腸栄養法の実施、他)、知的障害などの医学的条件がある場合、それらが勘案されて身体障害者手帳または療育手帳が交付されます。
 受けられる福祉サービスはその等級などによって若干異なりますが、税金(所得税、住民税、自動車・軽自動車税、利子課税、相続税、事業税)の減免や控除を受けられるほか、交通機関(JR、バス、タクシー、航空機)料金の割引、福祉施設への入所や公営住宅への入居の優先権、身障者雇用の対応などがあります。また、各種相談窓口も設けられています。詳しくは市区町村の保健所等にお問い合わせください。
 なお、精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップをお持ちの方で申請される方に交付される精神障害者福祉手帳/通院医療費公費負担につきましては保健所等にお問い合わせください。

更生医療給付制度: 心臓疾患の外科的手術や腎不全患者の人工透析の医療費は、成人については身体障害者福祉法により「更生医療」で公費負担がなされていますが、身体障害者であることが必要条件となります。詳しくは市区町村の役場にお問い合わせください。

障害基礎年金制度 : 傷病のため就労や家庭生活が医学的に困難、あるいは制限される場合に、所得保障として金銭的な援助を受けることができます。 身障者手帳と同様に、診断の確定と医学的条件が必要となります。障害者福祉法とは定める法律が異なり、身障者手帳の交付とは基準が異なります。また、一定の保険原理が問われ、年金への加入期間、初診時までに保険料を納付していた期間などが関係してきます。詳しくは市区町村の年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ:医事係 092-713-3132

7/1/01ページ開設
8/25/2008改訂

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