診療情報の提供について
当院では、インフォームド・コンセント(説明と同意に基づく医療)の理念に基づき医療を推進致しておりますが、患者さんとの信頼関係をより一層深め、積極的に診療に参加して頂きたく、「診療情報の提供」を行っております。
《「診療情報の提供」とは、どういうことですか。》
「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた患者さんの身体状況、病状、診断、治療等の情報を提供することをいいます。提供の方法は、「診療内容の説明」と「診療録(いわゆるカルテ)等の開示」の二通りあります。
当院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、日常診療における診療内容の積極的かつ丁寧な説明による情報提供を行うことがまず、第一であると考えております。さらに患者さんからの申し出があれば、診療録等の閲覧等による開示も行っておりますが、個人のプライバシーにも関わる問題ですので、開示にあたりましては、当院内に開示委員会を設置するなどして、慎重に行っておりますので、ご理解をお願い致します。
《どのような診療情報が提供されるのですか。》
当院で作成管理される診療録(いわゆるカルテ)の他、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等の諸記録及びこれらに含まれる情報が提供の対象となります。
但し、第三者から得た情報の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承願います。
《誰でも、診療情報の提供を求めることができるのですか。》
診療情報は、患者さんの大切な「個人情報」ですので、患者さんご本人による申請が原則となります。
但し、患者さんのご事情により、次の方も申請提供を申し出ることができます。
(1)患者さんご本人の指名または同意を得た親族またはこれに準ずる方
(2)患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合
法定代理人若しくは実質的に患者さんをケアされている親族またはこれに準ずる方
(3)患者さんご本人が未成年の場合
法定代理人
但し、患者さんが満15歳以上である場合は、合理的な判断ができない状態にあるときを除き、患者さんご本人の同意が必要となりますので、同意書の提出をお願い致します。同意書の様式は特に定めておりませんが、下方よりダウンロードして使用されてもかまいません。
(注)上記(1)〜(2)の「親族」とは、2親等内の血族、配偶者のことをいいます。
〔患者さんご本人が死亡された場合の特例〕
診療情報提供の申請は、患者さんご本人が行うのが原則ですが、急死等により患者さんが生前に意思表示ができなかった場合で、ご遺族の方から診療録等の開示請求がなされた場合は、ご遺族との信頼関係の観点から特例的に情報提供の対象者とし、開示委員会に諮り、慎重に審議検討した上で、開示を行うこととなります。
(注)この場合の遺族とは、配偶者、子、父、母及びこれらに準ずる方のことをいいます。
|
《診療情報はどのような方法で提供されるのですか。》
診療情報の提供の方法は、先に説明しましたように「診療内容の説明」によるものと「診療録等の開示」によるものがあります。
(1)診療内容の説明
診療内容については、患者さんに充分ご理解いただけますよう日常診療の中で積極的かつ丁寧な診療内容の説明に努めております。医師等の説明でご不明の点などがありましたら遠慮なくご質問いただきますようお願いします。
(2)診療録等の開示
診療録等の開示を希望される場合は、所定の申請書により病院長宛に開示の申請を行うことができます。
開示の方法は、診療録等の閲覧によることが原則となりますが、診療録等の写しや診療内容を要約した要約書の交付の申請をすることもできます。
診療録等の開示申請がなされた場合は、必要に応じて院内の開示委員会に諮るなどして、開示の可否を決定することになります。
《診療録等の開示手数料は、どのくらい必要ですか。》
診療録等の開示手数料は、無料です。
但し、診療録等の写しを希望される場合には 、実費をいただいております。
(例:用紙A4 1枚(片面)・・・10円、レントゲン等フィルム(B4判)・・・200円)
《診療録等の開示申請の手続きはどのようになっていますか。》
(1)開示請求につきましては、まず、病院に設置の所定の申請書(ダウンロードもできます)に必要事項を記入の上、窓口(医事係)で申請をお願いします。
同意書.PDF※申請者が法定代理人で、患者さんが満15歳以上の場合に必要
(2)診療録等の診療情報につきましては、「個人情報」となりますので、申請者の確認を厳密に行う必要があります。このため、申請に際しては「ご本人であることを確認できる証明書(免許証等)」「患者さんとの関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本等)」等をご持参いただきますようお願いします。
なお、患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合には、開示できませんので、ご了承願います。
(3)開示の可否につきましては、原則として申請受理した日の翌日から7営業日以内に回答書をもって行います。ただし、審査等に時間がかかる場合は改めて日程を連絡させていただきますので、ご了承願います。
| 〔病 院〕 | ||||||||||||
請 者 |
→ | → | ・対象者の確認 ・記載事項確認 |
審議・検討 |
→ | ↑ | ||||||
| ↓ | ||||||||||||
| ↑ | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||
|
7/1/01ページ開設